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行政書士

 

矢印行政書士とは

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成等を行います。

行政において福祉行政が重視され、国民生活と行政は多くの面に関連を生じることとなり、その結果、住民等が官公署に書類を提出する機会が多くなっています。

又、社会生活の複雑高度化等に伴い、その作成に高度の知識を要する書類も増加してきています。


行政書士が、官公署に提出する書類等を正確・迅速に作ることにより、国民においてその生活上の諸権利・諸利益が守られ、又行政においても、提出された書類が正確・明瞭に記載されていることにより、効率的な処理が確保されるという公共的利益があることから、行政書士制度の必要性は極めて高いと言われていま す。

業務は、依頼された通りの書類作成を行う、いわゆる代書的業務から、複雑多様なコンサルティングを含む許認可手続きの業務へと移行してきており、高度情報通信社会における行政手続きの専門家として国民から大きく期待されています。

高木事務所の主たる取扱業務

 

開発許可関係

法定外公共物関係

産業廃棄物許可関係

農地法関係

 

 

土地利用でお困りでしたら

一定規模の開発行為を行うにあたっては、たとえ自己の土地であっても、自由にできるわけではありません。

正式の行政手続を経る必要があります。また土地の利用にあたっては、都市計画法上の用途区域や、建築基準法、農地法といった関連法規の規制などにも、注意が必要です。

 ・ 開発行為許可申請
 ・ 公共用地境界明示申請
 ・ その他国土法の各手続

 ・ 公有地(道路や水路等)の払い下げの申請
 ・ 農地法関連(権利移転、転用、転用目的権利移転他)許可申請、届出
 ・ 土地利用許可申請(都道府県・市町村)

 

産業廃棄物許可関係

営業の種類によっては、各種の許認可や届出が必要な場合もあります。

許認可には、法定の要件を満たす必要がありますし、添付書類の作成が煩雑な場合もあります。

また、許認可取得後も、一定期間ごとに更新手続が必要な場合が多いのでご注意ください。

行政書士は、官公署に提出する書類の作成を業としております。